ドラスタ – 報告のあった問題 –

ドラスタで報告のあった問題解説付きで公開します。
報告した方、または疑問に感じた問題があった方、ぜひご確認ください。
また、報告件数自体は少ないものの、お問い合わせが複数あった問題も掲載します。

*報告された問題は順次確認しておりますが、
 報告件数が多い問題から記載していきます。

2021年04月06日

歩道や幅の狭い路側帯のある道路で駐停車するときは、車道の左端に沿う。

【修正前】
正誤:◯
解説:歩道や幅が0.75メートル以下の路側帯の場合は、車道の左端に沿って駐車します。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

報告件数は少ないものの、「歩道のある道路の場合は道路の左端では?」というお問い合わせがあったので、車道と道路を解説しやすい問題だと感じたので掲載します。

まず、道路交通法においての「道路」と「車道」について説明します。
【道路】
道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
【車道】
車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分。

上記のようになっており、簡単にまとめると、
道路:歩道・路側帯を含めたすべての道幅
車道:歩道・路側帯を除いた道幅
となっています。
また、普通自動車以外の車は、歩道や路側帯を通行してはいけない決まりとなっております。
このことから、歩道のある道路で駐停車する場合は「車道の左端」に停めないといけません。
「道路の左端」となると、歩道や路側帯を通行する(乗り上げる)ことになるためです。

そして路側帯の駐車方法ですが、路側帯の幅によって変わります。
0.75 メートル以下  :路側帯に入らず、車道の左端に停める
0.75 メートルを超える:路側帯に入り、車の左側を 0.75 メートル以上空けて停めます。

これまでの解説を問題文に当てはめると、
歩道のある道路で駐停車する = 車道の左端に停める
幅の狭い路側帯のある道路で駐停車する = 路側帯に入らずに車道の左端に停める
このようになるので、どちらも「車道の左端に沿う」駐車方法となります。

このような問題は「道路」と「車道」の定義がふわっとしていると混乱しやすくなるので、歩道と路側帯を含め、しっかりと基礎的な定義を把握しておくだけで解きやすくなります。
本免でも必ず出ると言っても過言ではないので、しっかり覚えておきましょう。

2020年12月07日

図の標識がある通行帯を普通自動車で走行中、通学バスが後方から近づいてきたので、この通行帯から出て進路を譲った。


【修正前】
正誤:◯
解説:「専用通行帯」の標識で、通学バスも路線バスなどに含まれるため、すみやかにこの通行帯から出て、通学バスに進路を譲らなければなりません。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらは報告件数は少ないものの、「そもそもバス専用通行帯を普通自動車が走ってはいけないのでは?」というお問い合わせが多いので、解説したいと思います。

まず、「専用通行帯」を通行できる車は、指定された車の他に、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両がございます。
それ以外の車は通行することができません。
問題文にある普通自動車は、通行することができない車に該当しますが、このような該当車も通行できる場合がございます。

1)右左折のため
2)緊急自動車に進路をゆずる
3)工事や障害物を避ける

このような例外があるため、問題文の「図の標識がある通行帯を普通自動車で走行中」だけでは、間違いになりません。
上記3つのように、走行が許される場合があるためです。
専用通行帯は「該当車以外は通行できない」と捉えるより、「原則として通行できないが、例外もある」と捉えた方が、問題が解きやすくなると思いますので、ぜひ覚えておきましょう。

2020年06月28日

踏切を通過しようとするときは、その手前で一時停止しなければならないが、信号機があり、青色の灯火のときは、一時停止せずに安全を確かめて通過することができる。

【修正前】
正誤:◯
解説:設問のとおりです。信号機があり、青色の灯火の場合は安全確認は必要ですが、一時停止する必要はありません。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。
まず、踏切の通過についてのポイントは4つあります。
1)踏切の手前で一時停止
2)視覚と聴覚で安全確認
3)踏切内でのエンストを防ぐため、発進時の低速ギアのまま通過
4)落輪しないようやや中央寄りを通過
この4つのポイントを抑えておくことは重要です。

その上で、「信号機によって交通整理されている踏切」は少し違います。
信号機が青色の灯火のときは、信号に従って一時停止せずに通過することができます。
問題文の状況も、これに当てはまります。

また、「踏切を通過する際、青信号だったので、そのまま進んだ」等の問題がありますが、間違っています。
「一時停止してないから」ではなく「視覚と聴覚での安全確認をしていないから」です。
ここを理解しておくことで、踏切の問題が解きやすくなると思うので、理解しておきましょう。

2020年02月19日

図の標示は、自転車専用道路であることを表している。


【修正前】
正誤:×
解説:「自転車横断帯」の標示であることを示しています。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。
この標示を「自転車専用道路」という方もいらっしゃると思いますが、仮免許学科試験においては、「自転車横断帯」として扱われます。
学科教本の教習項目3「標識・標示などに従うこと」の「指示標示」に「自転車横断帯」があるので、そこで標示を確認してください。
※ ページを載せたいのですが、無断転載になるので、ご自身で確認してください
歩道の有無を問う方もいると思いますが、学科教本の「はじめに」の「主な用語の意味」にも「自転車横断帯」があり、そこでは図のようなマークになっています。

図の標示は、自転車専用通行帯であることを表している。


【修正前】
正誤:×
解説:「自転車横断帯」の標示であることを示しています。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。(説明は上の問題と同じなので省略します)

図の標識があるところでは、普通自動車だけが軌道敷内を通行することができる。


【修正前】
正誤:×
解説:「軌道敷内通行可」の標識で、自動車すべてが軌道敷内を通行することができます。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。
標識に描かれている自動車ですが、「自動車全般」を指しています。
そのため、大型乗用自動車や自動二輪車も含まれるので、問題文の 普通自動車だけ は間違いです。
余談ですが、「自動車全般」を指しているので、もちろん原動機付自転車と軽車両は通行することは出来ません。

図の標示は、前方交差点ありを表したものである。


【修正前】
正誤:×
解説:「横断歩道または自転車横断帯あり」の標示で、前方に横断歩道や自転車横断帯があることを示しています。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。
学科教本の教習項目3「標識・標示などに従うこと」の「指示標示」に「横断歩道または自転車横断帯あり」があるので、そこで標示を確認してください。
※ ページを載せたいのですが、無断転載になるので、ご自身で確認してください

2020年02月18日

交差点付近で、対面する警察官が横に水平に上げていた両腕を垂直に上げる手信号をしたので、交差点の直前で停止した。


【修正前】
正誤:◯
解説:この場合の警察官の手信号は、対面が赤、並行は黄色を意味する。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。
道路交通法施行令では、手信号は以下のように定義されています。

・腕を横に水平にあげた状態
 「横に水平にあげた腕」に並行する方向:青信号
 「横に水平にあげた腕」に対面する方向:赤信号

・腕を垂直にあげた状態
 「腕を垂直にあげる前の状態」の「横に水平にあげた腕」に並行する方向:黄信号
 「腕を垂直にあげる前の状態」の「横に水平にあげた腕」に対面する方向:赤信号

問題文では、対面する警察官が横に水平に上げていた両腕を垂直に上げる手信号をしたと記載されています。
まず、対面する警察官が とあるので、「対面する方向」にいます。
次に、両腕を垂直に上げる手信号をした ので、警察官は「腕を垂直にあげた状態」です。
そして、横に水平に上げていた両腕 は「腕を垂直にあげる前の状態」となります。
このことから、上記に記載している定義の赤文字部分に該当します。
問題文の最後の 交差点の直前で停止した のも正しい行為なので、こちらの問題は間違っておりません。

この標識のあるところでは、歩行者と普通自転車以外の車は通行できない。 *1


【修正前】
正誤:◯
解説:「自転車および歩行者専用」を表し、歩行者と自転車以外の通行を禁止しています。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:「自転車および歩行者専用」を表し、歩行者と普通自転車以外の通行を禁止しています。※2

こちらの問題は間違っておりません。
「自転車および歩行者専用」を表しており、普通自転車と歩行者以外は通行できません。

問題文にある 普通自転車 ですが、定義としては以下になります。
1)車体の大きさが長さ190cm以内、幅60cm以内であること
2)以下の構造であること
  ・側車を付けていない
  ・運転席以外の乗車装置を備えていない
  ・制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
  ・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない

この定義から外れると「自転車」になり、「軽車両」と同じ扱いになります。
身近なものでは、タンデム自転車(複数のサドルとペダルがあり、複数人で同時に乗ることができる自転車)があります。

また、道路標識や道路標示の補助標識などにおいて、単に「自転車」とある場合は 普通自転車 を指すので、タンデム自転車は除外されます。

そのため、「自転車および歩行者専用」の標識のある道路であっても、タンデム自転車は通行できないため、問題文にある 歩行者と普通自転車以外の車は通行できない は正解です。

※1 問題文統一のため、「この」を「図の」に修正しました
※2 より分かりやすくするため、「自転車」を「普通自転車」に修正しました

この標識は、大型貨物自動車等通行止めを表し、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できない。 *1


【修正前】
正誤:◯
解説:「大型貨物自動車等通行止め」の標識で、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できません。
【修正後】
正誤:〃(修正なし)
解説:〃(修正なし)

こちらの問題は間違っておりません。
この標識がある先は、以下の自動車が通行できません。
・車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の大型貨物自動車と大型特殊自動車
・車両総重量が8トン以上、11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満の特定中型貨物自動車

また、バス等の大型乗用車に関しては通行することができます。
問題文の 大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 はいずれも該当するため、正解となります。

※1 問題文統一のため、「この」を「図の」に修正しました

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